補助制度等名称 | サステナブル食品開発・認証取得補助金「商品開発枠」(令和6年度) |
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対象事業 | 「持続可能な社会の実現」を前提に、国内外への商業流通・販路拡大を目的とした食品の開発及び技術の開発に向けた取組であり、北海道産の農畜水産物を活用し、北海道内で製造することを条件とする。 |
対象者 | 本補助金の対象となる事業者は、下記(1)、(2)のいずれかに該当し、かつ(3)から(9)の全ての要件を満たす中小企業とする。 (1) 札幌市内に本社(本所)を有する食関連事業者 (2) 北海道内に本社を有し、かつ札幌市内に支店等を有する食関連事業者 (3) 設立後1年以上経過し、補助を受ける事業(以下「補助事業」という。)を継続して 実施する見通しがあり、実施するための経営資源(資金・人員・環境・目的意識等) が整っていること。 (4) 新食品表示法に基づいた一括表示等の対応やHACCPを運用済みであること。(小規 模事業者は、「HACCPシステムの考え方を取り入れた一般衛生管理」に取組済である こと。) (5) 関連性が極めて密接である事業者による類似事業の複数の応募となっていないこ と。関連性が極めて密接である事業者とは、グループ企業、代表者が同一である事業 者、工場が同一である事業者等のことをいう。 (6) 市税を滞納していないこと。 (7) 反社会的勢力との関係を有していないこと。 (8) 中小企業とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する企業 (個人事業主を含む。ただし、開業している者に限る。)であって、みなし大企業に 該当しないもの。 (9) みなし大企業とは、以下のものをいう。 ア 発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属して いる法人 2 3 イ 発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属して いる法人 ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている 法人 |
補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
助成等限度額 | 上限300万円 |
研究開発期間 | 交付決定のあった日から、交付決定のあった日の属する本財団の会計年度内の1月末日までとし、その期間内に事業を完了するものとする。 |
対象分野 | ものづくり 農畜水産・食 その他 |
助成・委託実績 | あり |
実施機関・担当 | 一般財団法人さっぽろ産業振興財団 一般財団法人さっぽろ産業振興財団 食・ものづくり産業振興部 食産業振興課 |
URL | https://sec.or.jp/hanro-kakudai/subsidy/develop/#chapter-0 |
問い合わせ先 | 電話:011-820-2062 E-mail:food_kikaku@sec.or.jp |
備考 | 令和6年度は終了しました。 |