地理的表示保護制度の運用が平成27年6月1日から開始になります。

地域には長年培われた特別の生産方法や気候・風土・土壌などの生産地の特性により、高い品質と評価を獲得するに至った産品が多く存在しています。これら産品の名称を知的財産として保護する制度が「地理的表示保護制度」です。

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