中小企業地域資源活用促進法に基づく地域団体商標登録出願の手数料等の軽減措置

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に基づく地域団体商標登録出願の手数料等の軽減措置により、同法に基づいて、主務大臣等の認定を受けた地域産業資源活用事業計画に従って行われる地域産業資源活用事業に係る地域団体商標の商標登録出願をする場合、商標権の設定登録を受ける場合又は商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合には、その認定計画の実施期間内に限り、「出願手数料」と「登録料(設定・更新)」の軽減措置が受けられます。

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