平成25年度 新商品トライアル制度

この制度は、申請された新商品を「トライアル新商品」として認定し、特定随意契約に係る登録名簿に登載の上、道の各機関(教育・警察含む)での購入を推奨するとともに、道のホームページ等で公表するなど、認定商品の認知度向上、販路拡大に努めるものです。

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