オンライン観光創造フォーラム「「 キャラクターの利用とその課題~著作権と商品化権について 」

マンガやアニメに登場する「コンテンツキャラクター」や地方公共団体や企業や公的団体がオリジナルで制作する「マスコットキャラクター」は、いまや現場で開催されるイベント等で広く利用されるようになっている。いずれのキャラクターも著作権等によって法的に保護される客体であることに変わりはないが、その関わり方は多様である。イベントの主催者は、前者においてコンテンツキャラクターを利用する当事者となり、後者においてマスコットキャラクターの利用許諾を行う当事者となるからである。本講演ではこれら2つの視点から、著作権と商品化権の注意点について説明を試みたい。

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